労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険を総称したもので、労働災害対策と労働者失業などの対策のため事業を行う、政府管掌の保険制度です。
労働者を一人でも雇用する事業主は、原則としてすべて当然適用事業(法人・個人の別や業種を問わず、また、事業主・労働者が希望すると否にかかわらず)となり、事業主は必ず加入手続きをしていただくことになっております。
労働保険の詳細については…こちら(厚生労働省ホームページ)
当所では、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合を設置しております。
事務処理を委託すると次のような利点があります。
@ 事業主は、事務処理の負担が大幅に減ります。
A 事業主及び家族従業員も労災保険に特別に加入できます。
B 労働保険料は年1回払いが原則ですが年3回の分納ができます。
事務組合に委託できる事業主は
常時使用する労働者が
○ 金融・保険・不動産・小売業・・・・・50人以下
○ 卸売・サービス業・・・・・・・・・100人以下
○ 製造・建設業等・・・・・・・・・・300人以下
委託できる事務の範囲は
○ 保険料の申告及び納付の事務
○ 労働保険(雇用・労災)についての申請、届出、報告等の事務
※ 印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
委託する場合の委託手数料は、規約によって定められています。
「年度更新に必要な各種様式はこちら」
必要なファイルは下記の通りです。
・組様式第4号「労働保険料等算定基礎賃金等の報告(事務組合用)(Excel形式)
・様式第7号(甲)「一括有期事業報告書・総括表(建設の事業)」(Excel2010形式)
ファイルをダウンロードしてご活用ください。
お問い合わせ 当所【労働保険事務組合担当】までお願いします。